養育費
養育費とは
子どもを育てるための費用です。子どもを引き取って育てる親に、別れて住むもう一方の親が負担する費用になり、一般的には夫が別れた妻に送金するケースが多くなっています。子どもが小さければ、夫が送った養育費を受け取って管理をするのが妻ということになりますので、離婚で揉めた夫婦の場合は、子どものための養育費でありながら妻に金銭をわたしたくないために、夫が払うことを拒否したり、トラブルの溝が深くて離婚さえできればいいと妻が思い、養育費なんかいらないから今後一切かかわりたくないから、と取り決めをしないまま離婚につっぱしろうとするご夫婦によくであいます。
けれど養育費はあくまでも子どもの権利です。親の感情で取り決めをしないというのは、子供の権利を勝手に取り上げてしまうということになりますから、誰のためのお金なのかということをしっかり頭において、冷静に話し合いをしてほしいところです。夫婦は別れて他人になっても、親子は死ぬまで一生親子です。それは、たとえ離れて暮らしていても変わることはありません。親の責任として、子どもへの愛情の証としても養育費があるのです。
また、離婚をするときに子どもさんが小さいと、子どもを育てるためのお金がどのくらいかかるか想像しにくく、月々数万円の養育費など意味のないお金のように思ってしまうというのもよくあることです。
でも子どもは成長とともに手はかからなくなるけれど、確実にお金がかかるようになるものです。離婚後何年もたって教育費がかかるようになってから、養育費を請求したいという希望を聞くことがありますが、長い音信普通の末のいきなりの養育費請求は、離婚時の取り決めよりも難しいものです。それを考えても、やっぱり離婚をするときにきちんと考えておくべきものなのです。
養育費の適正な金額と支払いの期間
養育費をいくらにするのかは、法律で決められているものではないので離婚しようとする夫婦の間での話し合いで決めることになります。子供を育てるのはとてもお金がかかる作業で、幼稚園から大学まですべて公立の学校に進学したとしても1000万円かかるともいわれます。大学、専門学校など、どの学校までの進学を考慮するのかは、一般的には親の学歴で判断することが多くなります。つまり親が大学卒なら子供も大学まで行かせることを前提にする、という具合です。その費用を父親と母親である夫と妻が負担するということで、金額を決めることになります。
そうはいっても、まだ幼児の段階で将来の教育費まで計算するのは難しいので、そういった場合には養育費の算定表というものを利用することができます。これは、夫と妻の年収、子の人数、年齢によって目安となる養育費を挙げてあるものです。おそらくこの金額だけで、子どもを大学まで進学させるのは厳しいかとは思いますが、せめてこのくらいの額は取り決めておきたいという基準として考えてもらえばいいかと思います。
親権
離婚しようとする夫婦に未成年の子どもがいる場合は、親権を決めなければ離婚はできません。親権とは、子どもを保護し、教育し、財産上の代理人になるという親の義務をいいます。「離婚はしたいけれど子どもは相手に渡したくない」と、親権で揉める離婚相談もありがちです。結婚している間は、特別子どもの世話をしなかったのに「跡取り」だから妻には子どもを渡さない、と言われて親権が決まらない話など、このご時世に・・・・と思いがちですが「跡取り感覚」というのは、ごく普通の家庭でも案外廃れていないようです。
本当に親権を決められなければ、調停から裁判という手続きに従う以外ないのですが、日本の場合は、子どもが小さいほど母親が親権をもつべきだという考え方が強いようです。

小さな子供は母親の愛情をたっぷり受けて育つべきだ、という暗黙の了解があるからかもしれません。その是非はともかく、常日頃子どもの世話をしていない親が跡取り云々を主張して親権を持とうとしても、それが子どもの幸せになるのかどうか難しいといえそうです。離婚という配偶者との争いの場で、意地悪な気持ちを起こしてみたり、片意地をはってしまって親権を主張しているだけ、というのが背景かとは思いますが、大切なのは子供にとって何が幸せなのかを考えて決めていく必要があります。
