年金分轄

平成19年4月開始の制度について (合意分割制度)

平成19年4月以降に離婚をする場合に、それまでの婚姻期間中の厚生年金の納付記録を分割できるようになりました。分割割合は最大5割です。

これは、夫だけでなく妻も厚生年金に加入している期間があれば合わせて分割されることになります。ずっと専業主婦だった方は「もらう側」になりますが、共働きだったというような場合は、夫の分の厚生年金と妻の分の厚生年金を、どちらも同じ割合で分けることになるのです。

合意が得られれば分割できますので、社会保険庁に分割請求の手続きをします。「標準報酬改定請求書」という書類を提出することで請求の手続きになります。協議離婚の場合は、公正証書の抄本が分割内容を証明する書類として必要です。その他、戸籍謄本、年金手帳など持っていかなければならない書類があるので、社会保険事務所に確認をしてから手続きに行くことをお薦めします。

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◆最大の効果◆

納付記録を分けてもらった側は、自分の年金記録が増えることになるので、年金受給開始後もとの配愚者の 生死にかかわらず、終身で年金受給できるのです。

◆この制度のポイント◆

①相手の合意が必要になるということ。合意が成り立たなければ裁判所へ申立をします。(審判・調停・人事訴訟)

②納付記録は年金加入期間に計算されませんから、納付記録を分けてもらっても、自身の年金受給要件(年金制度に25年以上加入)を満たさなければなりません。サラリーマンの妻(第3号被保険者)は、婚姻期間中自身で年金保険料を負担していませんが、離婚後は第1号被保険者として年金の加入手続きと保険料納付をしなければなりません。(納付に対しては免除申請の制度があります。)

平成20年4月開始の制度について(3号分割制度)

平成20年5月以降の離婚に関して、平成20年4月1日以降妻が第3号被保険者だった期間の夫の厚生年金を李強制的に50%分割できるようになりました。相手の合意が必要ないので、分割を望む側にとってはとてもありがたい制度と言えそうですが、対象期間はあくまでも平成20年4月以降の婚姻期間分だけなので、過去に遡ろうと思うと、従前通りの相手の合意が必要になるということです。

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事実婚であっても年金の分割は可能ですが、事実上の夫婦であったことを証明しなければなりませんので、その分の手間がかかることになります。

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